『 訓告処分 』 に関する文書の公表にあたって ②


                   『訓告処分』に関する文書の公表にあたって②

                                         2018(平成30年) 年 1月11日

去る2017年(平成29年)12月1日に堀誠会長宛「=行政書士としての理性と知性に基づ
く回答を=」と題する文書を提出しました。同年12月31日を期限と定めて回答を求めました
が、年明けの1月10日現在まで何等の返答もありませんでした。このため、前回(2017年
11月9日)の公表に引き続き、『訓告処分』に関する文書を公表することと致します。なによ
り大分県行政書士会の正常で民主的な会運営に役立つ事を願って。

                                  大分県行政書士会・別府支部
                                               西 馬 良 宣




                                          2017(平成29年)3月13日

                      『聴聞に関する公開質問書』(その1)
                    ~会則・規則に従った手続きを求めます~

大分県行政書士会
 会長 山田美之 殿
(聴聞主宰者3名および全理事殿)
                                            別府支部
                                             西 馬 良 宣


― なぜ放置? ■■■■■氏の『誹謗・中傷』


前略。早いもので昨年(平成28年)3月9日に小職より貴殿に対し『公開申立書』をお送りしてから
1年が経ちました。この『申立書』は■■■■■会員が自身のブログ等で小職や前会長・前執行部等
に対する誹謗中傷を連日のように繰り広げている、悪質陰険な『非行』と断じざるを得ない行為に関
して、事実に基づく資料①~⑥を添付し、当会の会則・規則に則った適切な対応と、当会としての法
的手続きを要請したものです。



― 一方で、聴聞規則無視の杜撰な『聴聞通知』


 しかしながら、現在に至るまで貴殿からは何の返答もありません。それどころか、昨年1月27日
(分行発第218号)付『来局のお願い』と称する会則・規則に手続き規定のない文書を小職に送付し
てきたのに続き、本年2月10日付の『聴聞通知書』(第28-2号)が送られてきました。この『通知
書』は形式的には当会聴聞規則の第2条(通知)第1項に定めた様式第1号によるものですが、同条第
2項に定めた2つの「教示しなければならない事項」の内、最も重要な同項第1号を記載していない、
また貴殿が「本会」ではなく「会長」として指名した「主宰者」の記名・押印が、『通知書』等文書
によっては欠落する等、極めて杜撰なものです。

「主宰者」とは人々の上に立ち、または中心となって物事を取りはからう人(広辞苑第6版)、人々の
上に立ち中心となって指導したり、全体をとりまとめる人(大辞林)の事でしょう。「会長の指名」を
本人の意思で引き受けた以上、杜撰な文書を処分予定者に送付することは認められません。



― 独立機関・綱紀委員会の調査が処分手続きの第一歩!


 会員を処分しようとする時は、まず非行と思料される事実を明示し独立した機関である綱紀委員会
に調査をさせなければなりません。本会による「聴聞」はその後の手続きになります。小職は今回の
聴聞の前に、綱紀委員会からは何の連絡も受けておりません。現執行部の元で、昨年5月と本年1月
に改程した「聴聞規則」は「聴聞の主宰者」(第6条)と「聴聞の再開命令権」(第12条)を「本会」か
ら「会長」に変更し、会長の独断で行う事を可能にしました。その結果がこうした規則に従わない手
続きを強行している背景にありませんか。


― 綱紀委員会は「判断しかねる…」? ―


 会則や規則は、会員の権利や義務を定めた成文で、会員の人権を尊重し、公正に職務を行うことを
会長や役員に求めた強行規程ともいえるものです。

 ましてや「会員の処分」を前提にした調査を行う時は、会則第36条第2項と「綱紀委員会規則」
第3条第2項の定めに従い「あらかじめ綱紀委員会に諮問」し調査させなければならず、綱紀委員会
は「調査をすることが適当と認めたときはすみやかに調査」しなければならず(同規則第3条第3項)、
「調査をすることを相当と認めないときは…事由の説明を添えて意見を述べることができる」(同規
則第3条第4項)とし、「会長は委員会からの報告に基づいて適切な処置を行わなければならない」
(同規則第3条第5項)となっています。

 今回、小職は綱紀委員会からの調査は一度も受けていませんし、主宰者の一人、岩崎公宏法規監察
部長は事務局員の2人もいる中で「綱紀委員会からは(会からの資料では)判断しかねる、との報告が
あった」と本年2月13日(月)に事務局で小職の問い掛けに答えています。


 処分原因の事実を通知せず『防御権』を剥奪!


 貴殿は、会則第37条第3項の規定「処分を行おうとするときは聴聞を行わなければならない」に
従って聴聞を決定し、その主宰者3名を指名したのですから、「決定と指名」が「適切な処置」であ
るとの確信をもっておられるのでしょう。そうであるならば、貴殿の責任で処分予定者に「処分の原
因となる事実」について、事前に書面で明確に通知する必要があります。

その上で聴聞の期日における審理の方式として「出頭した者」に対し、「本会の担当者」にあらため
て「冒頭、①処分の内容②根拠となる法会の条項③その原因となる事実を説明させなければならない」
と聴聞規則第7条第1項は定めているのです。処分予定者に①と②だけ具体的に通知して、最も明確に
しなければならない③「原因となる事実」について不明確な記載しかしない「通知書」(本年2月10
日付)を発し、綱紀委員会が「(資料だけでは)判断しかねる」と報告した「会長から綱紀委員会への諮
問資料」すら処分予定者に呈示しないのですから、小職が「期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠
書類等を提出し、主宰者の許可を得て担当者に質問を発することができる」(聴聞規則第7条第2項)は
ずがありません。


― 呈示できるのか、「情報発信」の具体的証拠?


 そもそも「通知書」(本年2月10日付)の「処分の原因となる事実」に記載されている「H27.3.
20及び3.27に広く一般会員に対し情報発信した」との「情報・記録等」ですが、小職が「いま
『会の中で(検察庁も関係して)何か起こっているのか』~皆さんに知って頂きたい事を、お知らせ致
します~」との標題で作成した文書とその関係書類は、事前にメールでお知らせし送信不可とのメール
返信があった数名を除き、同年3月27日にメール送信し、メールアドレスが会員名簿にない方に対し
ては、すべて紙に印刷(A4、約30枚)したものを後日ヤマト便で送っています。貴殿が公文書で「問
題だ」とした「FAXによる大量の文書送付」は一件も行っていません。「通知書」に記載の「H27.3.
20情報発信」したものが何であるのか呈示されなければ、「意見を述べ、証拠書類等を提出」するこ
とは不可能です。


『文書閲覧請求』の提出を求めながら、閲覧に行くと拒否!


 主宰者3名からの本年2月23日付「ご連絡」では、「『処分の原因となる事実』に係る資料は、
様式第4号の文書閲覧請求書によって、請求が行えます」とし、本年3月9日付同3名からの連絡文書
では「2月16日の『文書閲覧・写しの請求申請書』は会長宛ての文書であり、われわれ主宰者は返答
する立場にありません」と述べていますが、2月16日の『文書閲覧請求書』資料Aは、同3名から本
年2月10日の「通知書」に添付されて小職宛送付されたもので、聴聞規則第5条(文書等の閲覧)に定
めた『様式第4号』です。ここに小職が記載した「閲覧しようとする資料の名称」は「処分の原因とな
る事実についてした調査に係る調書のすべて。(綱紀委員会への非行調査依頼書、綱紀委員長・委員会
からの調査結果報告書・意見書等関係文書を含む)」ですが、それから約2週間後の本年3月1日に事
務局へ行き、文書閲覧を求めたところ、「(明文の定めのない)立会人がいないので、応じられない」と
拒否されたため、本年3月7日に小職より2月16日付『文書閲覧請求書』(様式第4号)に記載した資
料の交付を求めたものです。


『文書閲覧請求書』を別物と摩り替え!!― 


ところが、愕くことに、上記の本年3月9日付主宰者3名からの連絡文書資料Cでは、この『様式第4
号』を、同じ本年2月16日に会長宛出した『文書の閲覧・写しの請求申請書』(聴聞規則の改程とそ
の理事会決議に関する文書)資料Bにすり替え、返答を拒否し、「聴聞の当日に西馬会員が配布した文書
のうち、具体的にどの部分が守秘義務にあたるかを本会の担当者に指摘してもらい、それについて西馬
会員に弁明していただくということで問題はない」と開き直っています。


― 会長宛の『文書開示請求』にも応じず… 


 貴殿は、小職が「聴聞資料」を使用目的にした、本年2月16日付「文書の写しの請求申請」や、
「至急お願い」を付記した本年2月23日付の同請求申請、本年2月27日付の同請求申請についても
現在に至るまで交付していません。すべて今回の聴聞に関して直接的あるいは間接的に関係する文書の
開示請求です。規則に従った対応を強く求めます。


― 発端は検察庁・検察官からの問題提起!

 …?なぜ山田美之氏(現会長)一人だけが告訴されなかったのか?…

以上、とりあえず、今回はこの度の不当な聴聞手続きに関する事項の質問を致します。貴殿は昨年(平
成28年)1月27日に公文書(分行発第218号)で「来局のお願い」と題する「呼び出し状」を小職
に送付してきました。小職は同年2月4日「(公開)返答書」で8点の質問を貴殿宛提出しましたが、具
体的にはほとんど答えず「まず申立人が誰かについては、申立者である会員へ、貴職へ対し申立人を告
げる可否を確認しますので…現段階ではお答えできません。」と同年2月8日に公文書(分行発第233
号)で回答してきましたが、1年以上経った現在まで、返答はありません。今回貴殿が問題としている
「H27.3月下旬に広く一般会員に対し情報発信した」小職の「情報記録等」は、検察官が、Y会員に
よる小職ら元綱紀委員への告訴の中で「当時綱紀副委員長だった貴殿一人のみが告訴されていないのは
何故か」と疑問を述べたことが発端になっています。そして、その後貴殿らにより処分案を撤回された
Y会員が、行政書士試験監督員になっていた事も大分中央署の司法警察員は把握しています。まさしく
貴殿と深い関わりのある問題です。貴殿が確認するという申立人は、実は貴殿本人ではありませんか。
現在、貴殿は会長職に就いているのですから、会長として責任ある返答を期待してやみません。