『 訓告処分 』 に関する文書の公表にあたって ①

  

 

                                         2017年(平成29年)12月1日

     =行政書士としての理性と知性に基づく回答を=

大分県行政書士会・会長   堀 誠  殿
(聴聞主宰者であった堀誠 岩崎公宏 齋藤正行の各会員および前 現理事の皆様全員へ)
                                             別府支部
                                                 西 馬 良 宣
 

前略 貴殿より先日、11月24日付分行発第194号の公文書として「 『公開質問書』等の
文書の順次公表について(回答)」と題するたった6行の文書が普通郵便で送られてきました。
(正確を期すため添付します)

この内容は①「小職への“訓告処分”に関する文書の順次公表については同意しない」②会の手続
きに則り…処分を行った」の2点です。

この“回答”は、小職の質問に全く答えていない極めて不誠実なものであるために、逆に“処分”
の違法性と不当性を裏づけるものになっており、「更なる事実の隠蔽」や「法令遵守思考の停止」
を「表明する」ものだと言えます。

まず、①「不同意」については、10月20日付の小職から提出した文書では2週間以内の回答を
求めていました。これは11月3日を期限とするもので、小職が当事務所のHPに初回の掲載をした
のはその6日後の11月9日、それから2週間以上経っての貴殿からの“回答”で、当初の10月
20日からすれば1ヵ月以上も過ぎた事になります。すでに「西馬事務所」で検索すれば、当方の
HPに公開質問書の(その3)と(その2)等が掲載されています。

当方のHPを見て、「そういう事だったのか!」と各方面の方々から反応が出てきている状況の下で、
会長や“処分”に係わった役員は狼狽し、それでもまだ隠し続けられると考えているのでしょうか。
不同意であれば、まず小職の質問に正面から答えるべきです。

次に、②「会の手続きに則り」処分を行った等は不同意の理由になりません。小職は会則を無視し
た会の手続きに問題があると判断し質問したのであって、「会則に定める手続きに則り」ではなく
「違法で不当な会の手続きで処分を行ったこと」を不同意の理由にする事自体が、自家憧着に陥っ
ていると言えるでしょう。

例えれば、フグ料理で解毒に失敗した料理人グループが、調理師会等で決められた正規の手順で料
理しなかったのでは…と問われた時に、「我々グループの手順でしたので問題ない」と答えるよう
なものです。被害を受けた人だけでなく一般の人でも理解と納得はできないでしょう。

そこでもう一度、執行部の皆さんが理性と知性で解決策を話し合って欲しいと思います。行政書士
会の社会的使命を再認識し、小職の質問に正面から答えて頂きたい。

期限は本年末の12月31日とします。「文書の順次公表」はそれまでの間、待機する事にします。

 

 

 

 

              『訓告処分』に関する文書の公表にあたって

                                               2017年11月9日

去る10月20日付=質問書に一切回答しない事は、違法で不当な『訓告処分』であった事の証明=
と題する文書による小職の問いかけに対し、大分県行政書士会の会長・堀誠氏からは何等の返答もあ
りませんでした。

2週間以内の連絡・通知を待ちましたが、11月3日で期限を過ぎましたので、今回の『訓告処分』に
関する『公開質問書』等の文書を、新しいものから遡って順次公表していく事とします。大分県行政書
士会の正常で民主的な会運営に役立つ事を願っています。

                                大分県行政書士会・別府支部
                                               西 馬 良 宣
                                          

 


                                            2017年(平成29年)10月20日
           =質問書に一切回答しない事は
               違法で不当な『訓告処分』であった事の証明=

大分県行政書士会・会長   堀 誠  殿
(聴聞主宰者であった堀誠 岩崎公宏 齋藤正行の各会員および前 現理事の皆様全員へ)

                                           別府支部
                                               西 馬 良 宣


 前略 貴殿に対し、本年7月19日と9月19日の2回にわたり『公開質問書(その2)(その3)』を提出
し、共に3週間以内の回答を求めましたが、本日に至るまで、貴殿からは何の連絡もなく、回答はあり
ませんでした。

『頼れる街の法律家』『あなたの身近な法律家』等を敢えて標榜する行政書士会が、会員からの質問
に一切答えない理由は何でしょうか。“コンプライアンス(法令遵守)に反した、会則・規則にない不当
な『訓告処分』をしたために、回答できなくなった” と理解しますが、間違っているでしょうか。

しかし、一方で大分県行政書士会のHPや日本行政書士会連合のHPには、“違法で不当な『訓告処分』”
が掲載され、一般の市民が誰でも見られる状況になっています。

このため、小職の人格権を守り、書士会の真っ当な運営を求めるため、今回の『訓告処分』に関する
『公開質問書』等の文書を順次公表していきたいと考えています。書士会並びに会長として、小職に
連絡または通知する事柄があれば、2週間以内に文書(メール可)でお知らせ下さい。ご連絡がない場
合は、公表する事に不同意の意思がないものと判断させて頂きます。よろしくお願い申し上げます。

                                                              草々

 

 

                                    2017年(平成29年)9月19日
      = 言論封殺・不正隠蔽の『訓告処分』=
         綱紀委員会の『守秘義務』と『処分公表』に関する公開質問書(その3)
      ~「国家公務員法」 “守秘義務” 「公益通報者保護法」に照らして~

大分県行政書士会・会長   堀 誠  殿
(聴聞主宰者であった堀誠 岩崎公宏 齋藤正行の各会員および前 現理事の皆様全員へ)


                                             別府支部
                                                西 馬 良 宣


 前略 本年7月19日に「会則・規則無視の『聴聞手続き』に関する公開質問書(その2)」と題す
る質問書を堀誠現会長に提出し、3週間以内の回答を求めました。しかし2ヵ月経った現在に至るまで
貴殿からは何の連絡もなく、返答はありませんでした。

それどころか、会報「行政おおいた」平成29年夏・第89号に小職の「処分」を公表しました。この
会則・規則無視で違法な「処分公表」の問題点とあわせて今回は綱紀委員の「守秘義務」からお尋ねし
ます。
 
なお、前回と同様、聴聞主催者・前理事・現理事の方についても会の運営に深く関わっていますので、
小職の質問と要求の内容を把握して頂き、今後の正常かつ民主的な大分会の運営に役立つ事を願い、
この質問書を提出させて頂きます。又、別紙に今回の『訓告処分』に至る事件の概要についてまとめま
したので、新しい理事の方は参考にして頂きたいと思います。

《 綱紀委員の職務と守秘義務とは何か 》

小職が綱紀委員を拝命した当時の綱紀委員会規程(以下「規程」と記す)第7条には「委員は、その職
務に関し、中立公平をもってのぞみ、人権を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また
その職務を退いた後といえども同様とする」と定めていました。

また当時の「規程」第2条(職務)には「綱紀委員会…は…会長…の諮問に応じ、会員の品位並びに規
律の保持と職域の確保に関する事案につき、適正なる審査を行うものとする」とあり、さらに当時の
「会則施行規則」第16条(綱紀委員会の職務)の第1項には「委員会は会員の綱紀保持に関する事項
を行うものとする。」と規程していました。

= そこでまず「処分理由」についてお尋ねします。=

(第1点)今回の「処分理由」である「広く一般会員に情報発信した綱紀委員長として知り得ていた守
秘義務の掛かる情報・記録」(以下「守秘義務情報」と記す)とは「会員の綱紀保持に関する事項」に
該当する事柄を指しているのではないのでしょうか。

(第2点)それとも「守秘義務情報」とは綱紀委員自身の職務に関する不当な言動や綱紀保持に係わ
る事柄も含んでいるのでしょうか。

(第3点)山田美之綱紀副委員長を除く当時の綱紀委員全員が、綱紀委員の任期が切れた8か月後の
平成26年1月20日に、調査対象となっていたY会員から「業務妨害」を理由として告訴され不起訴に
なった事に関して、検察官から「なぜか山田美之副委員長だけY会員から告訴されていない…こうした
事は書士会の中で解決すべき事柄だ」と指摘された事について、その後会長職についた山田美之会員
に前綱紀委員が連名で提出した質問書の内容が、「守秘義務情報」に該当する事柄というのでしょうか。

上記3点のうち「処分理由」になった点はどれを指しているのかご回答下さい。


= 次に「処分の根拠法」についてお尋ねします。=

(第4点) 山田美之前会長が、会長としての任期が切れる今年の定時総会の4日前の5月23日付で
小職に発送した「処分通知書」および「大分会のHP」と会報「行政おおいた89号」に公表した小職の
処分については、「処分の理由」として「綱紀委員会規則第7条第2項違反」と書かれていますが、こ
れは小職が綱紀委員であった当時にはなかった規則(事後法)の条項です。「事後法」を処分の理由
とする事自体が違法な事ですが、山田美之前会長の報告に基づいて掲載されたはずの「日行連のHP」
と月刊「日本行政538号」には、「処分した理由」の他に「上記処分の根拠となった法令及び会則の条文」
(以下「処分根拠法」と記す)として、「事後法」の「綱紀委員会規則第7条2項」とあわせて小職が綱紀
委員であった当時の「旧綱紀委員会規程第7条」も記されています。小職に出した「処分通知書」に記
載していなかった事に後で気づいてこっそり追記したとしか考えられませんが、どうでしょうか。〈 資料 1〉

(第5点)また日行連HPの処分公表の他の事例では、すべて「処分根拠法」の欄に「行政書士法第〇条」
とか「会則第〇条」と明記されています。山田美之前会長からの「処分通知書」の末尾に「なお、本件
処分については…(日行連)に報告する…」として書かれている「日行連会則第75条(報告義務)第
6号」には「会則の規定に基づいて行った会員の処分…」とあるので当然の事でしょう。〈資料2〉 しかし、 
なぜ小職のみ「処分根拠法」が「会則の規定」ではなく「綱紀委員会規則(規程)」になっているのでしょ
うか。ご説明下さい。

(第6点)そもそも会員への「訓告」処分は、当会の会則第36条および同第37条に定められた懲罰
の一つですが、小職の「処分根拠法」としている「綱紀委員会規則(旧規程)」は同第36条のどこに
該当するのでしょうか。

《 当会の会則第36条・第37条 》

(会員の処分)
第36条 本会は、会員が法、並びにこれに準拠した命令、規則に違反したとき、若しくは行政書士た
るにふさわしくない重大な非行があったとき、又は本会の会則、施行規則、支部細則に違反したときは、
当該会員に対し必要な処分を行うことができる。
2 本会は、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問してこれを決定しなければならない。

(個人会員の処分の種類)
第37条 個人会員に対する処分の種類は、次のとおりとする。
(1)訓告及び戒告
(2)2年以内の会員の権利の停止
(3)廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。以下同じ。)
2 前項の規定により、停止すべき会員の権利は本会及び支部とも次のとおりとする。
(1)役員の選任、被選任に関する権利
(2)会議及び研修会等に出席する権利
(3)事務所、施設等を使用する権利
(4)文書の送付を受け、図書及び物品の斡旋頒布を受ける権利
(5)福利厚生、災害弔慰、顕彰等の共済規定に基づく金銭等の給付を受ける権利
3 第1項の処分を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
4 本会は、廃業の勧告処分を受けて2年を経過した会員からの申請に基づき、理事会の決議により、
当該処分を将来に向かって取り消すことができるものとする。


(第7点)それとも会則第36条に定める処分を行う前の手続きとしての綱紀委員会規則(旧規程)の
どこかに処分に関する規定があると考えておられるのでしょうか。そうであれば、その条項をお知らせ
下さい。


=「守秘義務」と「内部告発」についてお尋ねします。=

(第8点)ところで、今回の処分に関して参考となる法律に(A)「国家公務員法」と(B)「公益通報者保
護法」があります。(A)と(B)は相反する内容の法律ですが、この2つの法律のバランスが組織や団体
の民主度を計るバロメーターと言われています。(A)には「公務員が職務上知り得た情報を漏らしては
いけない」とし「違反して秘密を漏した者は“一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する”」
(第100条)と定めていますが、最高裁の判例は「漏らした情報が形式的に秘密として扱われていた
だけでなく、実質的な秘密として保護するに値する場合でなければ、罪は成立しない」としています。

 一方 (B)は、「461の特定法律(行政書士法も含む)」に違反する一定の事柄について、公共の利
益を守るため内部告発を保護する目的で作られています。組織や団体の中に隠された情報を個人が
公表する事によって、不正を正し、社会(組織や団体)をよりよくしていくためのものです。一般市民(書
士会会員)の表現の自由や政治参加(民主的な会運営)を実現するもので、権利(権限)をもたない市
民(会員)の最後の武器ともいえるものです。

 前述のように検察官が「綱紀委員だった者の中で山田美之氏のみが告訴されていないのは不可解。
書士会の中で解決する事柄だ」と小職に指摘した事は、公益性があり強制加入の団体である当会に、
検察庁が「自浄能力」の発揮を求めた事を意味し、小職を含む前綱紀委員が山田美之氏に質問状を出
し、真実を尋ね、不正を正し、正常な会運営を求めた事が、今回の「守秘義務情報」なる事柄の本質だ
と考えますが、どうでしょうか。

(第9点)小職等の内部告発が (B) 「公益通報者保護法」の461の特定法律に仮に該当していない
としても、内部告発の①真実性②公共性③公共目的性④(会員だけに直接知らせるという)告発手段の
相当性、という要件をすべて備えているにもかかわらず、“守秘義務違反”等という「不当な網」をかけ
て問答無用と言わんばかりに処分して隠蔽しようとするやり方は、言論の封殺や不正の隠蔽であり(B)
「公益通報者保護法」の目的にも反していると考えますが、いかがでしょうか。


=不正隠蔽の『訓告処分』こそが“重大な非行”では? =

(第10点)会則や規則を無視した今回の処分行為そのものが、行政書士法や当会の会則・規則に違反
した、重大な非行に当ります。山田美之会員は会長を退いた現在も日行連の総務部長職にあり、日行連
の今回の不当な処分公表に深く関与しています。小職が日行連の遠田和夫会長宛に質問書を送っても
一切回答しないという事態も、日行連の処分公表担当部署である総務部の責任者として山田美之会員は
無関係ではないでしょう。まるで「犯罪被害者が相談窓口に訴えたら、加害者が坐っていた」とも言える
ような日行連の有様は異常であり滑稽です。まずは大分会から正常な書士会運営に戻し、(B)「公益
通報者保護法」を参考に内部告発の相談受付窓口を会の中に作る事を提案しますが、いかがでしょうか。

 堀誠現会長は「コンプライアンス」と「コミュニケーション」を「事業計画」(会報89号P1「就任
のご挨拶」)に掲げています。会長の言葉どおりの誠意ある回答を求め、今回の質問とします。前回の
質問とあわせて3週間以内にご回答下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 別紙 )            ~『訓告処分』に至る“事件”の概要  ~
                                        平成29年9月19日
                                                (文責・西馬良宣)


・小職は平成25年5月までの4年間、綱紀委員の職務に携わり、県知事から業務停止処分を受ける事
となったX会員の行為と関連したY会員の非行調査を平成24年9月~11月に行った。

・しかしY会員は調査に一切応じず、逆に綱紀委員長に対し何度も、「強要」等を理由とした刑事告訴
を行った。これらはすべて不起訴処分となっているが、小職等が綱紀委員を任期満了により退任した平
成25年5月の定時総会から8ヵ月過ぎた平成26年1月に、Y会員より前綱紀委員5名が「業務妨害」
を理由に刑事告訴されるという事件が起きた。

・同年7月に前綱紀委員を代表して小職が検察庁の「取り調べ」を受けたが、その際、「被告訴人(被
疑者)から山田美之前綱紀副委員長のみが何故か除かれている」と検察官から知らされた。また検察官
は「こうした事(山田美之会長が選任された後に、前執行部で決っていたY会員の処分案を「改程された
綱紀委員会規則=事後法を適用した処分案だった」と撤回した事を理由とした告訴)は書士会の中で解
決すべき事柄だ」とも述べた。
(注)「事後法適用の処分案」は事実と異なり、会則第36条(処分根拠法)の規程にも違反した2重の誤り。

・翌月の8月に山田美之会員を除く前綱紀委員の全員に検察官から「不起訴処分」の通知が届く。「な
ぜY会員への処分案に山田美之会員も反対していなかったにもかかわらず、山田美之会員だけが告訴
されなかったのか」、前綱紀委員は連名で「(公開)質問状」を当時の山田美之会長宛提出した。

・ところが、山田美之会長は質問には真面に答えず、『意見書』の様式での提出を求めたり、「会長宛
か山田個人宛か分からないので答えられない」等と回答し、真摯な対応はなかった。

・そこで、山田美之会員への3度の文書提出の後、小職は平成27年2月に4度目の文書になる「(公
開)質問状」を、山田美之会長と執行部・全理事宛、事務局を通じて提出した。しかし、それでも回答
がなかったため、止む無く同年3月27日以降に直接会員宛に、メール(事前にお知らせし、不可の申
し出があった数名を除く)もしくは紙に印刷したものをヤマト便で送付する事になった。同年4月16
日に山田美之会長が全会員宛に送付した公文書(分行発第9号)で問題にした“FAX送信”は1件も行
っていない。

・その後小職に対し、昨年春に会則・規則にない“呼び出し状”を送付したり、今年の春には綱紀委員
会の調査も経ずに形だけの不当な“聴聞通知”を発し、聴聞すら行うことなく、今回の「訓告処分」通
知を本年5月の定時総会直前に送り付けてきた。さらに当会のHPや「行政おおいた」89号、そして
山田美之会員が総務部長職にある日行連の月刊「日本行政」538号に公表するという事態に発展した。

 

 


 

                                        2017年(平成29年)7月19日
     問答無用の『訓告処分』
           会則・規則無視の『聴聞手続き』に
                  関する公開質問書(その2)
     ~「処分」取り消しと、法・会則・規則に従った会の運営を求めて~

大分県行政書士会・会長   堀 誠  殿
(聴聞主宰者であった堀誠・岩崎公宏・齋藤正行の各会員および前・現理事殿)

                                                   別府支部
                                                       西 馬 良 宣


 前略。本年3月13日に「 『聴聞に関する公開質問書』(その1)~会則・規則に従った手続きを
求めます~」との質問書を山田美之前会長に提出して4ヵ月が過ぎました。この間、貴会は私の質問に
は一切答えることなく、定時総会の3日前の5月24日に、5月2日の理事会で決定した「処分通知書」
を郵送してくる暴挙がありました。

私は綱紀委員会の調査も貴会の聴聞も受ける事なく処分を受けています。これは処分手続きを定めた
会則・規則を完全に無視した、不正・不当な違法行為であり重大な問題です。

今回は前回の「『質問書』(その1)」に引き続き、「聴聞手続きの問題点」について質問するととも
に処分の撤回を求めますので、3週間以内(本年8月8日まで)にご回答下さい。

なお、聴聞主宰者・前理事・現理事の方についても、会の運営に深く関係しているので、この質問と要
求の内容を把握して頂きたく、《質問趣意書》を添付します。



〈 質問 〉聴聞手続きにおける3つの問題点(重大な瑕疵)について

 行政職に長年携わってきた某会員から「今回の処分の前段手続きとしての「聴聞通知」に3つの重大
な瑕疵がある。」との指摘を受けました。私も全く同じ認識ですので、まずは、この3つの疑問点にき
ちんとお答え下さい。

第1、聴聞規則第2条第2項で定められた「教示」がなされていない問題。

第2、聴聞規則第2条第1項で定められた「通知しなければならない事項」のうち「処分の原因となる
   事実」が示されていない問題。

第3、大分県行政書士会聴聞規則(以下「聴聞規則」という。)第2条第1項で定められた「聴聞の通
   知者」が「本会会長名」でなく「主宰者」3名の名前で行われている問題。



《 質問趣意書 》

以下、この3つの問題点に関する質問の趣旨は次のとおりです。

(1)第1について

① 聴聞規則第2条第2項で、聴聞通知書で「教示」しなければならない事項として、第一号及び第二
  号を定めています。ところが、平成29年2月10日付けの小職に送付された聴聞通知書には、第一号
  の「教示」がなされていません。

※聴聞規則第2条第2項の第一号と第二号

 「 2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

   一 聴聞の期日に出頭し意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、又は聴聞の
     期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
   二 (省略)                                              」

② 「教示」が行われていないことは、聴聞手続きにおける重大な瑕疵です。なぜなら、処分の名宛人
  は、この「教示」を読んで、それに従って準備をするからです。これは「処分対象者の人権防御権」
  に係わる重大な問題です。

③ 行政法の分野ですが、行政不服審査手続きの教示をしないまま行われた不利益処分は、手続きに
  瑕疵があるとして「無効」又は「取り消し」の対象となっています。行政書士会における不利益処分に
  おいても、「教示」を欠いた聴聞は、手続きに重大な瑕疵があり無効又は取り消しになります。


(2)第2について

① 平成29年2月10日付け聴聞通知書の「処分の原因となる事実」欄には、「H23、24年当時貴殿が綱
  紀委員長として知り得ていた守秘義務の掛かる情報・記録等を、H27.3.20及び3.27に、広く一般
  会員に対し情報発信した。」と書かれています。

② 小職は、これまで何度も、「この『守秘義務の掛かる情報・記録等』とは具体的にどの部分を指す
  のか」と質問していますが、全く回答がなく指し示されませんでした。

③ 大分県行政書士会(以下「会」という。)は、聴聞や処分の前提としてどの部分が、綱紀委員会規
  則第7条第2項の『職務上知り得た秘密』に当たるのかを示し、さらに、小職のどの行為が「他に漏
  らした」行為として、会則第36条及び第37条の「処分すべき非行」に該当するのかを明確に示さね
  ばなりません。

④ なぜなら、処分の名宛人は、聴聞通知書に示された「処分の原因となる事実」を読んで、初めて、
  自分がなぜ処分されるのか、なぜ処分されざるを得ないのかを知り、聴聞に当たってどう答えれば
  いいのか、どう弁明すればいいのか、等々の「防御」の方法を検討し、聴聞に望むのです。よって
  「処分の原因となる事実の通知」は、極めて重大な事項です。

⑤ 少なくとも、情報公開の対象になる記録や情報公開で知ることのできる情報は秘密ではなく、それ
  を一般会員に「情報発信」したとしても、処分されるものではないことは自明なことです。(事実、
  山田美之前会長は、この関係文書の全部に番号をつけて公文書にしています。)さらに、会の運営
  に係る事項は、原則として、会員には「知る権利」を守る観点から会員に知らせなくてはなりません。

⑥「守秘義務の掛かる情報・記録等」は、「公開しなくてもよい情報(非公開情報)」よりも相当程度
  限定された情報になるのですから、「守秘義務違反」で処分しようとするなら、当然、どの部分が
  「守秘義務の係る情報・記録等」にあたるのか、明確に示さなければ処分などできません。また、
  執行部が会員に知らせるべきことを知らせない場合には、当該情報を知った者は、積極的に会員
  に対し「情報発信」するべきで、それは奨励されこそすれ、決して、処分などされるべき行為ではな
  いのです。


(3) 第3について

① 聴聞規則第2条第1項で「本会は、…  処分の名宛人となるべき者(以下「当事者」という。)
  に対し、次に掲げる事項を様式第1号により通知しなければならない。」と規定されています。し
  たがって、当然、聴聞通知書は、「大分県行政書士会会長山田美之」の名前でなければなりませ
  んが今回は「主宰者」名で通知されました。

② 瑕疵のある通知により行われた今回の聴聞手続きは、無効だと考えます。

③ 執行部は、「会長が主宰者に通知を委任した。」と主張したいのかもしれませんが、処分権者であ
  る会長が委任できる余地があると仮定しても、副会長や部長に委任するのならともかく、公正中立
  性を要求される「主宰者」には委任できません。

④ 処分権者にとっても、聴聞通知は、聴聞のスタートとなる不可欠かつ重要な手続き(法律行為)で
  す。このような聴聞手続きにおける不可欠かつ重要な行為は、「聴聞主宰者」には公正中立性が
  求められているので、処分権者が「主宰者」に委任するなど、制度上も理論上もあってはなりません。

⑤ 今回、小職は聴聞手続きに瑕疵があると考え、何度も質問書等を提出しましたが、それに対して回
  答がない中、不意打ちのような聴聞を行わないままの処分を受けました。

  ※大分県行政書士会・会則第37条第3項

  「 第1項の処分を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。」
  今回はその聴聞が行われなかった中での処分ですので、手続きに「重大な瑕疵があり、無効な処分
  である」と言わざるを得ません。

  速やかに本件処分の取り消し、貴会と日行連のHPや広報誌への訂正謝罪記事の掲載を求めます。
  なお、所定の期日までに取り消しや回答が無い場合は、遺憾ながらなんらかの手続き・手段をとるこ
  とも厭わないつもりです。

  会長職としてお忙しい事と存じますが、貴殿の誠意ある回答と対応を切に望みます。

 


                                                            以 上

 

 

 

                    『訓告処分』に関する文書の公表にあたって②

                                                     2018 (平成30年) 1月11日

  去る2017年(平成29年)12月1日に堀誠会長宛「=行政書士としての理性と知性に基づ
く回答を=」と題する文書を提出しました。同年12月31日を期限と定めて回答を求めました
が、年明けの1月10日現在まで何等の返答もありませんでした。このため、前回(2017年
11月9日)の公表に引き続き、『訓告処分』に関する文書を公表することと致します。なによ
り大分県行政書士会の正常で民主的な会運営に役立つ事を願って。

                                                 大分県行政書士会・別府支部
                                                                西 馬 良 宣

 

 

 

                                                2017(平成29年)3月13日

                        『聴聞に関する公開質問書』(その1)
                      ~会則・規則に従った手続きを求めます~

大分県行政書士会
 会長 山田美之 殿
(聴聞主宰者3名および全理事殿)
                                                   別府支部
                                                        西 馬 良 宣


― なぜ放置? ■■■■■氏の『誹謗・中傷』―


前略。早いもので昨年(平成28年)3月9日に小職より貴殿に対し『公開申立書』をお送りしてから
1年が経ちました。この『申立書』は■■■■■会員が自身のブログ等で小職や前会長・前執行部等
に対する誹謗中傷を連日のように繰り広げている、悪質陰険な『非行』と断じざるを得ない行為に関
して、事実に基づく資料①~⑥を添付し、当会の会則・規則に則った適切な対応と、当会としての法
的手続きを要請したものです。



― 一方で、聴聞規則無視の杜撰な『聴聞通知』


 しかしながら、現在に至るまで貴殿からは何の返答もありません。それどころか、昨年1月27日
(分行発第218号)付『来局のお願い』と称する会則・規則に手続き規定のない文書を小職に送付し
てきたのに続き、本年2月10日付の『聴聞通知書』(第28-2号)が送られてきました。この『通知
書』は形式的には当会聴聞規則の第2条(通知)第1項に定めた様式第1号によるものですが、同条第
2項に定めた2つの「教示しなければならない事項」の内、最も重要な同項第1号を記載していない、
また貴殿が「本会」ではなく「会長」として指名した「主宰者」の記名・押印が、『通知書』等文書
によっては欠落する等、極めて杜撰なものです。

「主宰者」とは人々の上に立ち、または中心となって物事を取りはからう人(広辞苑第6版)、人々の
上に立ち中心となって指導したり、全体をとりまとめる人(大辞林)の事でしょう。「会長の指名」を
本人の意思で引き受けた以上、杜撰な文書を処分予定者に送付することは認められません。



― 独立機関・綱紀委員会の調査が処分手続きの第一歩!


 会員を処分しようとする時は、まず非行と思料される事実を明示し独立した機関である綱紀委員会
に調査をさせなければなりません。本会による「聴聞」はその後の手続きになります。小職は今回の
聴聞の前に、綱紀委員会からは何の連絡も受けておりません。現執行部の元で、昨年5月と本年1月
に改程した「聴聞規則」は「聴聞の主宰者」(第6条)と「聴聞の再開命令権」(第12条)を「本会」か
ら「会長」に変更し、会長の独断で行う事を可能にしました。その結果がこうした規則に従わない手
続きを強行している背景にありませんか。


― 綱紀委員会は「判断しかねる…」? ―


 会則や規則は、会員の権利や義務を定めた成文で、会員の人権を尊重し、公正に職務を行うことを
会長や役員に求めた強行規程ともいえるものです。

 ましてや「会員の処分」を前提にした調査を行う時は、会則第36条第2項と「綱紀委員会規則」
第3条第2項の定めに従い「あらかじめ綱紀委員会に諮問」し調査させなければならず、綱紀委員会
は「調査をすることが適当と認めたときはすみやかに調査」しなければならず(同規則第3条第3項)、
「調査をすることを相当と認めないときは…事由の説明を添えて意見を述べることができる」(同規
則第3条第4項)とし、「会長は委員会からの報告に基づいて適切な処置を行わなければならない」
(同規則第3条第5項)となっています。

 今回、小職は綱紀委員会からの調査は一度も受けていませんし、主宰者の一人、岩崎公宏法規監察
部長は事務局員の2人もいる中で「綱紀委員会からは(会からの資料では)判断しかねる、との報告が
あった」と本年2月13日(月)に事務局で小職の問い掛けに答えています。


― 処分原因の事実を通知せず『防御権』を剥奪!


 貴殿は、会則第37条第3項の規定「処分を行おうとするときは聴聞を行わなければならない」に
従って聴聞を決定し、その主宰者3名を指名したのですから、「決定と指名」が「適切な処置」であ
るとの確信をもっておられるのでしょう。そうであるならば、貴殿の責任で処分予定者に「処分の原
因となる事実」について、事前に書面で明確に通知する必要があります。

その上で聴聞の期日における審理の方式として「出頭した者」に対し、「本会の担当者」にあらため
て「冒頭、①処分の内容②根拠となる法会の条項③その原因となる事実を説明させなければならない」
と聴聞規則第7条第1項は定めているのです。処分予定者に①と②だけ具体的に通知して、最も明確に
しなければならない③「原因となる事実」について不明確な記載しかしない「通知書」(本年2月10
日付)を発し、綱紀委員会が「(資料だけでは)判断しかねる」と報告した「会長から綱紀委員会への諮
問資料」すら処分予定者に呈示しないのですから、小職が「期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠
書類等を提出し、主宰者の許可を得て担当者に質問を発することができる」(聴聞規則第7条第2項)は
ずがありません。


― 呈示できるのか、「情報発信」の具体的証拠?


 そもそも「通知書」(本年2月10日付)の「処分の原因となる事実」に記載されている「H27.3.
20及び3.27に広く一般会員に対し情報発信した」との「情報・記録等」ですが、小職が「いま
『会の中で(検察庁も関係して)何か起こっているのか』~皆さんに知って頂きたい事を、お知らせ致
します~」との標題で作成した文書とその関係書類は、事前にメールでお知らせし送信不可とのメール
返信があった数名を除き、同年3月27日にメール送信し、メールアドレスが会員名簿にない方に対し
ては、すべて紙に印刷(A4、約30枚)したものを後日ヤマト便で送っています。貴殿が公文書で「問
題だ」とした「FAXによる大量の文書送付」は一件も行っていません。「通知書」に記載の「H27.3.
20情報発信」したものが何であるのか呈示されなければ、「意見を述べ、証拠書類等を提出」するこ
とは不可能です。


『文書閲覧請求』の提出を求めながら、閲覧に行くと拒否!


 主宰者3名からの本年2月23日付「ご連絡」では、「『処分の原因となる事実』に係る資料は、
様式第4号の文書閲覧請求書によって、請求が行えます」とし、本年3月9日付同3名からの連絡文書
では「2月16日の『文書閲覧・写しの請求申請書』は会長宛ての文書であり、われわれ主宰者は返答
する立場にありません」と述べていますが、2月16日の『文書閲覧請求書』資料Aは、同3名から本
年2月10日の「通知書」に添付されて小職宛送付されたもので、聴聞規則第5条(文書等の閲覧)に定
めた『様式第4号』です。ここに小職が記載した「閲覧しようとする資料の名称」は「処分の原因とな
る事実についてした調査に係る調書のすべて。(綱紀委員会への非行調査依頼書、綱紀委員長・委員会
からの調査結果報告書・意見書等関係文書を含む)」ですが、それから約2週間後の本年3月1日に事
務局へ行き、文書閲覧を求めたところ、「(明文の定めのない)立会人がいないので、応じられない」と
拒否されたため、本年3月7日に小職より2月16日付『文書閲覧請求書』(様式第4号)に記載した資
料の交付を求めたものです。


『文書閲覧請求書』を別物と摩り替え!!― 


ところが、愕くことに、上記の本年3月9日付主宰者3名からの連絡文書資料Cでは、この『様式第4
号』を、同じ本年2月16日に会長宛出した『文書の閲覧・写しの請求申請書』(聴聞規則の改程とそ
の理事会決議に関する文書)資料Bにすり替え、返答を拒否し、「聴聞の当日に西馬会員が配布した文書
のうち、具体的にどの部分が守秘義務にあたるかを本会の担当者に指摘してもらい、それについて西馬
会員に弁明していただくということで問題はない」と開き直っています。


― 会長宛の『文書開示請求』にも応じず… ―


 貴殿は、小職が「聴聞資料」を使用目的にした、本年2月16日付「文書の写しの請求申請」や、
「至急お願い」を付記した本年2月23日付の同請求申請、本年2月27日付の同請求申請についても
現在に至るまで交付していません。すべて今回の聴聞に関して直接的あるいは間接的に関係する文書の
開示請求です。規則に従った対応を強く求めます。


― 発端は検察庁・検察官からの問題提起!

 …?なぜ山田美之氏(現会長)一人だけが告訴されなかったのか?…

以上、とりあえず、今回はこの度の不当な聴聞手続きに関する事項の質問を致します。貴殿は昨年(平
成28年)1月27日に公文書(分行発第218号)で「来局のお願い」と題する「呼び出し状」を小職
に送付してきました。小職は同年2月4日「(公開)返答書」で8点の質問を貴殿宛提出しましたが、具
体的にはほとんど答えず「まず申立人が誰かについては、申立者である会員へ、貴職へ対し申立人を告
げる可否を確認しますので…現段階ではお答えできません。」と同年2月8日に公文書(分行発第233
号)で回答してきましたが、1年以上経った現在まで、返答はありません。今回貴殿が問題としている
「H27.3月下旬に広く一般会員に対し情報発信した」小職の「情報記録等」は、検察官が、Y会員に
よる小職ら元綱紀委員への告訴の中で「当時綱紀副委員長だった貴殿一人のみが告訴されていないのは
何故か」と疑問を述べたことが発端になっています。そして、その後貴殿らにより処分案を撤回された
Y会員が、行政書士試験監督員になっていた事も大分中央署の司法警察員は把握しています。まさしく
貴殿と深い関わりのある問題です。貴殿が確認するという申立人は、実は貴殿本人ではありませんか。
現在、貴殿は会長職に就いているのですから、会長として責任ある返答を期待してやみません。