~『訓告処分』に至る“事件”の概要 ~
平成29年9月25日
(文責・西馬良宣)
・小職は平成25年5月までの4年間、綱紀委員の職務に携わり、県知事から業務停止処分を受ける事
となったX会員の行為と関連したY会員の非行調査を平成24年9月~11月に行った。
・しかしY会員は調査に一切応じず、逆に綱紀委員長に対し何度も、「強要」等を理由とした刑事告訴
を行った。これらはすべて不起訴処分となっているが、小職等が綱紀委員を任期満了により退任した平
成25年5月の定時総会から8ヵ月過ぎた平成26年1月に、Y会員より前綱紀委員5名が「業務妨害」
を理由に刑事告訴されるという事件が起きた。
・同年7月に前綱紀委員を代表して小職が検察庁の「取り調べ」を受けたが、その際、「被告訴人(被
疑者)から山田美之前綱紀副委員長のみが何故か除かれている」と検察官から知らされた。また検察官
は「こうした事(山田美之会長が選任された後に、前執行部で決っていたY会員の処分案を「改程された
綱紀委員会規則=事後法を適用した処分案だった」と撤回した事を理由とした告訴)は書士会の中で解
決すべき事柄だ」とも述べた。
(注)「事後法適用の処分案」は事実と異なり、会則第36条(処分根拠法)の規程にも違反した2重の誤り。
・翌月の8月に山田美之会員を除く前綱紀委員の全員に検察官から「不起訴処分」の通知が届く。「な
ぜY会員への処分案に山田美之会員も反対していなかったにもかかわらず、山田美之会員だけが告訴さ
れなかったのか」、前綱紀委員は連名で「(公開)質問状」を当時の山田美之会長宛提出した。
・ところが、山田美之会長は質問には真面に答えず、『意見書』の様式での提出を求めたり、「会長宛
か山田個人宛か分からないので答えられない」等と回答し、真摯な対応はなかった。
・そこで、山田美之会員への3度の文書提出の後、小職は平成27年2月に4度目の文書になる「(公
開)質問状」を、山田美之会長と執行部・全理事宛、事務局を通じて提出した。しかし、それでも回答
がなかったため、止む無く同年3月27日以降に直接会員宛に、メール(事前にお知らせし、不可の申
し出があった数名を除く)もしくは紙に印刷したものをヤマト便で送付する事になった。同年4月16
日に山田美之会長が全会員宛に送付した公文書(分行発第9号)で問題にした“FAX送信”は1件も行
っていない。
・その後小職に対し、昨年春に会則・規則にない“呼び出し状”を送付したり、今年の春には綱紀委員
会の調査も経ずに形だけの不当な“聴聞通知”を発し、聴聞すら行うことなく、今回の「訓告処分」通
知を本年5月の定時総会直前に送り付けてきた。さらに当会のHPや「行政おおいた」89号、そして
山田美之会員が総務部長職にある日行連の月刊「日本行政」538号に公表するという事態に発展した。